治療をしても後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらい、認定の手続きを行います。後遺障害は第1級から第14級までの格付けで示され、その等級をベースに後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入の減少をきたす損害)が算定されていきます。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。認定手続きについては、加害者側の保険会社が行うのが一般的ですが、「診断書の不備」や「細かい症状が記載されていない」などの原因で、被害者側の感覚より低く算定されてしまう場合がよくあるのです。これに対し、弁護士は自ら医師や本人の意見を反映させた資料を作成し、「自動車損害賠償保障法第16条請求」(いわゆる“自賠法16条請求”)という透明性が高い方法で認定の手続きを行います。そのため、被害者としては納得のいく認定を得られるのです。
正当な後遺障害認定の等級を得るためにも、認定手続きを行う前に、一度ご相談ください。また、認定手続き後であっても、その等級に不服がある場合は、等級の異議申し立てを行うことができるので、諦めずに弁護士にご相談ください。