相談内容

よくある交通事故のご相談

  • 過失割合に納得がいかない
  • 保険会社が加入者の意見をうのみにして、こちらの言い分を聞いてくれない
  • 保険会社から提示された示談金に納得がいかない
  • 治療を続けたいのに、保険会社から治療の打ち切りを迫られている
  • 相手が保険に加入しておらず、直接交渉しなくてはいけない
  • 相手側が弁護士をたててきた
  • 担当者が高圧的で、交渉を続けるのが精神的につらい
  • 治療中のため、保険会社との交渉を行うのが難しい
  • 後遺障害認定の請求について相談したい
  • 後遺障害の認定を受けたが、妥当な等級か確認したい
  • 死亡事故のためショックが大きく、すべて弁護士に委任したい

上記以外にも様々なお悩みがあると思いますが、個人で解決するには限界があります。損害賠償は保険会社の「自賠責基準」をベースにした内規に基づいて算定されますが、「弁護士・裁判基準」と比較して低くなるケースが多いです。このような不合理な事態に対抗するには、交通事故に精通した弁護士をたてることが解決への第一歩です。 みずほ法律事務所は、交通事故に対応するための法律はもちろん、医療分野、自動車工学、物理学に精通した高度な専門知識があるため、正当な慰謝料、損害賠償や後遺障害認定などを受けられるお手伝いができます。ご相談者様に代わって、主治医へのヒアリングや事故現場の視察などを行い、後遺障害認定に必要なアドバイスなど全面的にサポートさせていただきます。死亡事故、高次脳機能障害、物損事故にも対応しております。 納得できる解決をするには、なるべく早い段階からご相談いただくのが早道。事故直後など、できるだけ早くご相談ください。

弁護士へのご相談は、事故直後からがおすすめです。事故から時間が経っていても、なるべく早くご相談いただくことで、納得のいく解決に導くことができます。

交通事故でよく争われること

過失割合

過失割合

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故における不注意・過失を、当事者間で程度の割合として示したものです。通常、双方に過失のある場合は、当事者が契約している保険会社の担当者が話し合い、過失割合を決定します。 これらの基準となるのが、過去の事故事例です。しかし、自分で事故の過失具合を説明するのは難しいもの。そのため、納得のいかない過失割を提示されることがあり、トラブルにつながってしまいます。このようなとき、弁護士にご相談いただければ納得のいく説明や過失割合を提示できます。

また、交通事故の過失が100%相手側にあった場合、相手側が加入している保険会社と交渉をするのは、
一般的に被害者本人となります。しかし、保険会社は被害者の方の味方ではないので、被害者の方の納得のいく示談内容にならないことが少なくありません。 そんなときも、弁護士に委任していただければ、
ストレスフルな保険会社の交渉などすべて対応してもらえ、納得のいく解決に導いてもらえます。ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

慰謝料

慰謝料

慰謝料には、死亡事故に対する「死亡慰謝料」、入通院など治療に関して支払われる「入通院慰謝料」、被害者の後遺症に対して支払われる「後遺障害慰謝料」の3つがあります。
その算定基準は、賠償額が高い「裁判所基準」と、賠償額が低い「自賠責基準」があります。

保険会社の立場上、賠償額が低いとされる「自賠責基準」をベースに慰謝料を提示してきます。
しかし、弁護士は賠償額が高いとされる「裁判所基準」をベースに交渉をするので慰謝料は異なる場合があります。これより、弁護士が介入することで、保険会社の提示額より慰謝料の増額を望める可能性が高くなるのです。

また、保険会社は事故について加入者の言い分に添った聞き取りを行いますが、実際の事故を調査すると、加害者側の重大な過失や不誠実な態度が潜んでいることがあります。みずほ法律事務所は、法的な知識、医療業界への人脈、自動車工学のノウハウなどをもつ交通事故のスペシャリストとして、ご相談者様の立場になった調査などを行い、より納得のいく慰謝料を勝ち取っていきます。

後遺障害認定について

治療をしても後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらい、認定の手続きを行います。後遺障害は第1級から第14級までの格付けで示され、その等級をベースに後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入の減少をきたす損害)が算定されていきます。

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。認定手続きについては、加害者側の保険会社が行うのが一般的ですが、「診断書の不備」や「細かい症状が記載されていない」などの原因で、被害者側の感覚より低く算定されてしまう場合がよくあるのです。これに対し、弁護士は自ら医師や本人の意見を反映させた資料を作成し、「自動車損害賠償保障法第16条請求」(いわゆる“自賠法16条請求”)という透明性が高い方法で認定の手続きを行います。そのため、被害者としては納得のいく認定を得られるのです。

正当な後遺障害認定の等級を得るためにも、認定手続きを行う前に、一度ご相談ください。また、認定手続き後であっても、その等級に不服がある場合は、等級の異議申し立てを行うことができるので、諦めずに弁護士にご相談ください。

第1級 2,800万円
第2級 2,370万円

損害賠償

損害賠償

損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた損害を埋め合わせするためのものです。死亡慰謝料や傷害慰謝料、後遺障害慰謝料以外にも、損害賠償として請求できることが多くあります。例えば、事故によるケガで仕事を休まなければならないことに対する「休業損害」、車の修理費など物損に対して、レッカー代などの雑費、営業損害など細かく請求できるものがあります。これらを知らないと損をすることになりますが、把握することは大変なので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

死亡事故

ご家族が交通事故に遭われて死亡された場合、その精神的苦痛は極めて大きいものです。その中で、保険会社と冷静に交渉をするのは、非常に困難なことです。

また、死亡慰謝料の算定基準も冒頭に申し上げた3つの算定基準によって金額が異なります。残されたご家族の未来が少しでもラクになれるよう、ストレスフルな交渉や手続きは弁護士に委任していただき、正当な慰謝料得られるようにサポートできればと思います。